HOME > 事務局からのお知らせ > 2015年1月5日より、広告郵便物の類似印刷物の事前確認が可能となり、見本提示が簡素化されます
入会キャンペーン
TOMOWEL Payment Service株式会社
バナー広告募集

2015年1月5日より、広告郵便物の類似印刷物の事前確認が可能となり、見本提示が簡素化されます

類似印刷物差出しフローpdf参照

現在、郵便局の承認を受けた広告郵便物の一部を異にする等類似のもの(以下「類似印刷物」)を差し出そうとする場合は、差出しの際、差し出そうとする類似印刷物すべての見本を差出郵便局に提出し、類似印刷物であると認められるかの確認が必要です。
 しかし、「差出しの際にはじめて類似性が判断されるのは作製リスクが高い」「差出しの際に類似印刷物の確認に時間がかかる」「受取人の属性ごとにお勧めの商品等内容を刷り分けた場合、見本の作製枚数が多くなるので使いづらい」等の声もきかれたことから、広告郵便物の承認請求の際にも確認できるように変更になります。

■見直し箇所(詳細は後掲の「類似印刷物差出しフロー.pdf」を参照ください。)
(1) 類似物印刷の事前確認
承認請求の際、広告内容を異にする部分の見本(類似パターン一覧表)を併せて提出すれば、類似印刷物として認められるかを確認。
※広告内容を異にする箇所や種類が多数ある等事前確認が困難な場合は、従来どおり差出し時の確認となることがあります。
(2) 見本提示の簡素化
承認請求時に事前確認を行ったものについては、差出時に提示するのは、承認済印刷物と類似パターン一覧表のみとなり、類似印刷物見本の提示は不要。
(3) 差出しの際に差し出そうとする類似印刷物の見本を提示し、類似印刷物として認められるかの確認を受けた上で差し出す従来の取扱いも存置。

この変更により、類似確認前の広告郵便物作製リスクの解消、差出時の待ち時間短縮及び見本の作製枚数削減が見込まれます。

事前確認は2015年1月5日(月)から実施されます。詳しくは、広告郵便物取扱郵便局にお問い合わせください。

■注意点
類似印刷物と認められるものとは、承認を受ける印刷物と、次のような事項のみが異なるものをいいます。
今回の改正は、この範囲を変更・拡大するものではありませんのでご注意ください。
(1) 本店又は支店名(同一法人に限る。)及びこれに係る住所、電話番号、地図その他これらに類する事項
(2) 広告内容に係る期間、日時(売出し日、募集期間、広告の有効期間等)
(3) 広告内容に係る場所(開催場所、広告有効地域等)
(4) 商品の一部(特売品、同一種類の他の商品等)又は価格その他これらに類する事項

一覧に戻る