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郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による 信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する 意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申が公表されました

総務省は、3月7日、「郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学名誉教授)から、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。

同審議会からの答申並びに提出された意見及びそれに対する考え方が公表されており(別添1)、当協会からの意見と、それに対する総務省の考え方はNo.49(24頁~25頁)に掲載されております。

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