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「郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、総務省へパブコメを提出しました

 総務省により、令和5年12月19日(火)から令和6年1月22日(月)までの間「郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集があったため、会員の皆さまから寄せられた意見を集約し、総務・財務委員会にて審議、理事の皆さまに確認、ご意見をいただいたうえで、総務省 情報流通行政局 郵政行政部 郵便課へ意見書を提出しました。
 この省令案は、郵便の役務の安定的な提供を継続するため、郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)で定める第一種郵便物のうち25グラム以下の定形郵便物(以下「定形郵便物」という。)の上限料金の額を「84円」から「110円」に改正するものです。 これに対して、当協会はダイレクトメールの振興を目的としており、郵便料金値上げに伴う利用減少や利用者のデメリットを最小化する、という視点でコメントしました。

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